消費者金融の3分の1は法律で決められていて、破ると行政処分を受けます。
銀行の2分の1は自主規制で、破っても処分の対象ではありません。
これ、なんの数字かわかりますか?
朝日新聞の記事です。
カードローン残高と自己破産件数の推移
最高裁がまとめた2017年の個人の自己破産申立件数(速報値)は、前年比6・4%増の6万8791件で、2年連続で増えた。伸び率は16年(1・2%増)から大幅に拡大した。自己破産は16年から前年比増加に転じ、ペースが上がっている。ここ数年で貸し出しが急増した銀行カードローンの影響もあるとみられる。
自己破産の件数はピークに比べると減ってはいますが、増加に転じた原因が銀行のカードローン貸付額の増加だといわれています。
これだけ儲かる商売はないと銀行でも主力商品になりつつあるカードローンですが、破産検寸の増加を受けて、そうもいっていられなくなっています。
規制がかかる前に、自主規制で乗り越えようと考えているようですが、さすがに銀行はやり方が汚く映ります。
消費者金融の貸し出しには総量規制があり、年収の3分の1までしか貸せないのをいいことに、そういった顧客にも年収の3分の1を超えて貸し付け続けた銀行カードローン。
確信犯です。
自主規制の内容は、年収の2分の1を超える貸付はしないこと、テレビコマーシャルの規制だそうです。
相変わらず消費者金融で借金している顧客にも、年収の半分までなら貸し付けるって。
どうせなら消費者金融で借りている分も、ちゃんとその2分の1に計算したらどないやねん!と強く思いました。
そもそもの話ですけどね。
コメントを残す